不動産の相続登記漏れ
相続登記漏れについて
相続のご相談で「以前、被相続人所有の不動産につき相続登記を行ったが、一部の土地が被相続人名義のままで残っている。」とのご相談をいただくことがございます。
なぜこのような状況が発生したのでしょうか。
原因
相続登記漏れが生じる原因としては、公衆用道路、用悪水路及び保安林などの課税がされていない不動産が、被相続人の所有不動産として把握されていなかったことが考えられます。
毎年、不動産の所有者の手元に固定資産税の納税通知書が届きますが、課税がされていない不動産については納税通知書に記載がされませんので、納税通知書を見るだけでは全ての不動産を把握することはできません。
問題点
相続登記漏れの不動産については、再度相続登記を行うことになりますが、この場合遺産分割協議を行っていないケースがほとんどだと思いますので、再度遺産分割協議を行い、必要書類をご用意いただくなど、大きな負担となります。
なお、以前の相続登記の書類が保管されていれば、大半の資料は再使用することが可能ですが、一度で相続登記を完了させるに越したことはございません。
対策
相続登記漏れを防ぐために、納税通知書の確認に加えて、次の書類等の確認を行います。
・不動産の権利証
被相続人が不動産を取得した際に発行された権利証から、被相続人の所有不動産を確認します。
・名寄帳
市区町村役場で発行していただける書類で、被相続人が単独または共有で所有する不動産が記載されます。自治体によっては、課税されていない不動産まで記載されるものもございます。
・登記簿謄本
担保権が設定されている不動産がある場合には、共同で担保権が設定されている不動産の中に被相続人所有の不動産が存在しないか、共同担保目録をもとに確認します。
まとめ
以上のように、不動産の調査には手間と時間がかかりますが、再度相続登記を行う負担を考えると、最初の相続登記の段階でしっかりと調査を行い、被相続人の所有不動産を確定させることが非常に重要となってきます。
相続登記でお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。