代襲相続
代襲相続とは
代襲相続とは、相続人となるべき者が相続の開始以前に死亡している場合に、その子が代わりに相続人となる制度のことを言います。
例えば、被相続人Aが死亡し相続が開始した際に、Aの子であるBがAよりも先に死亡している場合、Bの子であるCがAの相続人となります。
再代襲相続
再代襲相続とは、代襲相続による相続人も先に死亡している場合に、その子が相続人となる制度です。
先ほどの例でCも先に死亡している場合には、Cの子Dが相続人となります。
再代襲相続は下の代まで限りなく続きますので、曾祖父母等の相続人となる可能性も考えられます。
相続人が兄弟姉妹の場合
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、代襲相続により甥や姪が相続人となります。
相続人が兄弟姉妹の場合、代襲相続は一代限りのものとなりますので、再代襲相続により甥や姪の子が相続人になることはございません。
相続人が養子の場合
養子が先に死亡している場合、養子の子が相続人となりますが、養子縁組前に出生していた子は代襲相続できず、養子縁組後に出生した子に限り代襲相続により相続人となります。
代襲相続が起こる場面
代襲相続は、相続人となるべき者が相続の開始以前に死亡している場合だけでなく、相続欠格事由に該当したり、被相続人から廃除されて相続権を失った場合にも発生します。
一方、相続人となるべき者が被相続人の相続について相続放棄を行った場合には、代襲相続は発生しません。
まとめ
代襲相続の規定により、相続関係が複雑になり思いがけず相続人となるケースがございます。
相続の手続きにおいては、相続人の確定が非常に重要な作業となりますので、相続でお困りの際は当事務所へお気軽にご相談くださいませ。