未登記建物の相続

未登記建物とは

未登記建物とは、登記がなされていない建物のことを指します。本来であれば、建物については不動産登記法の規定によって建物表題登記が義務付けられており、登記がなされているはずですが、少なからず未登記の建物が存在しています。

 

未登記建物が存在する理由

様々な理由が考えられますが、例えば、建物を新築する際に費用を全て自己資金で出資した場面が考えられます。住宅ローンを利用する場合は、金融機関が新築建物に抵当権を設定する必要があるので、その前提として建物について登記を行うことが求められますが、自己資金であれば金融機関から登記を求められることもなく、未登記建物となる可能性が考えられます。

 

相続の手続き

相続の手続きにおいて、登記がなされている不動産については、相続人へ名義を変更する相続登記を行いますが、未登記建物については、建物の登記が存在していないので、相続登記を行うことはできません。

では、未登記建物についてはどのような手続きが必要になるのでしょうか。

 

未登記建物の相続

未登記建物については、未登記建物の管轄である市区町村等の役所へ届出を行う必要があります。役所によって届出に必要な書類は異なりますが、戸籍や遺産分割協議書等の相続を証する書面を添付するパターンが多くみられるように思います。

 

まとめ

未登記建物も含め、被相続人の遺産には様々なものが含まれております。

遺産の種類によって相続の手続きにも違いがございますので、相続でお困りのことがございましたら当事務所へご相談くださいませ。